婚前契約書とは、夫婦が結婚前に個人間として結婚後の条件に関してまとめる契約書面で、いわゆる夫婦間のルールブックのようなものです。

日本ではまだあまり馴染みのないものではありますが外国では作成しておく夫婦も多く、結婚した後の夫婦の状態になってから結んだ契約は原則無効になる為、予め結婚前に結んでおく為の契約及び契約書になります。

これから一生を共にすることになるかもしれない大切な結婚生活のスタートとご夫婦の円満を支える書面作りを最大限サポートさせていただきます。

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婚前契約書の活用例

婚前契約書は夫婦関係を良好に続けていけるように、ご夫婦お互いが快適な夫婦生活を過ごせるようにも役に立ちますし、夫婦生活を始めるにあたって不安な部分のリスクを低減する為にも有効なものです。

具体的には家事の分担やお給料の管理、酒癖やギャンブルなどが気になる場合にはそれらを制限するような内容、異性関係が気になる場合は不倫に発展しないように予防できるような内容、借金や親族との付き合いに関する内容などがあります。

婚前契約書のメリットやデメリット

婚前契約書のメリット

婚前契約書を作成しておくことで相手に対して求めることや自分の主張に対して理解を求めたい場合にも契約書の内容というルールブックに沿うかたちで話し合いができるようになるので、結婚後の夫婦間で主張をぶつけ合うことが少なくなります。

夫婦生活をより良いものに

契約書というと縛りや違約した場合のペナルティなどネガティブなイメージをもつ方もいらっしゃいますし、実際にデメリットがない訳ではありませんが、婚前契約書は前述の通り夫婦の【ルールブック】のようなものです。

大きな単位としては国から始まり、スポーツでも会社でもそうですが、他人同士で結束力を高めたり、公平性を保つために「法律、規則、ルールなどを決める」ことはとても有効な手段です。

つまり、婚前契約書に関しても夫婦関係について公平性を保ちながら争いをなくすことができるので、夫婦関係を良いものにしてくれるものになります。

婚前契約書のデメリット

結婚前に想像していた生活と現実のギャップ、仕事の都合による生活状況の変化が起こった場合に婚前契約書の内容を遵守することが難しくなった場合、夫婦にとって快適な環境を契約書によって縛ってしまうことになる可能性があります。

状況が変わった場合や婚前契約書の内容を変更・または破棄したい時は夫婦間の合意されあればいつでも可能です。

婚前契約書の作成料金

婚前契約書の作成料金

婚前契約書の作成料金は一般的な内容量のものであれば全国一律で同料金となります。

全国一律作成料金
33,000円~(税込)

婚前契約書作成の流れ

STEP
お問い合わせ

まずはお電話・メール・LINEでお問い合わせください。

STEP
お見積り

内容をお聞きした上でお見積りいたします。

STEP
ご入金

作成料金は前払いになりますのでご入金を確認後、作成着手となります。

STEP
草案作成

まずは草案を作成した後、データをお送りしますので内容をご確認いただきます。

STEP
修正

草案に修正や加筆などありましたら修正して再度確認いただきます。

STEP
製本

内容が確定しましたらこちらで製本したものをお渡しします。

お渡しは基本郵送となりますが、お渡し方法にご要望がありましたら柔軟に対応いたします。

婚前契約書の作成事例

婚前契約書の作成事例紹介
事例1
ご依頼の経緯
交際中の彼と結婚することになったのですが、実は彼は過去に浮気をしていたことがあり今は大丈夫だと思うのですが少し心配なので、結婚後に浮気がしにくいような内容と浮気が発覚した場合の決め事を先にしっかり残しておきたいと思い婚前契約書の作成をご依頼しました。
行政書士の一言
相手の不倫に関する部分が心配な場合には例えば「外出の際には行き先を告げる」「不倫が発覚した場合には慰謝料を○○円支払う」などと予め決めておくことで心理的・物理的に不倫をしにくくさせることができます。
事例2
ご依頼の経緯
彼にはギャンブル癖があり、給料の中でやりくりしてくれる分には問題ないのですが結婚すると生活費の問題もありますし私が知らない間に借金されることが怖いのでそのあたりを婚前契約書としてまとめられないかとご相談し作成してもらいました。
行政書士の一言
ギャンブルや借金に関して不安がある場合には、毎月の給料の開示やクレジットカードなどの明細の確認を義務付けて使途不明なお金や出所不明なお金に対してすぐに気付けるようにしておくこともできます。

婚前契約書は公正証書には不向き

公正証書は法律や事実に沿った内容をまとめるもので、最大のメリットは支払いに関する強制執行の手順をスキップできるという点です。

つまり、結婚後の生活を想定しつつ法律的な支払いや縛りとは別ものの「夫婦間のルールブック」として作成する婚前契約書は公正証書にするべき書面ではなく、公職役場でもほとんどのケースで作成を断られることになります。

その為、婚前契約書を作成する場合は公正証書としてではなく、夫婦になる前の個人間の契約書として残しておくことが一般的な書面となります。