行政書士事務所フリースタイルでは、遺言書の作成もお引き受けしております。

遺言書の作成を考えているお客様や内容に関して色々と悩んでいるお客様はお気軽にご相談・お問い合わせください。

遺言書は【家族に残せる最後の言葉と意思】です。そんな大事なものを残すのですから私も行政書士として、人として最大限の協力をさせていただきます。

行政書士への問い合わせ方法

下記からお好きなお問い合わせ方法をタップしてお気軽にご相談ください。

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遺言書とは

遺言書とは、基本的には自分が死んだ時の為に残しておく意思表示の書面で、自分の財産に関して「誰に」「何を」振り分けるかを書き示しておくことが多い書面です。

遺言書として明確に分配内容を決めておくことで残された家族で争うことも、分配や整理で負担になることもなくなります。

最後に残せる想い

遺言書は相続に関する内容が多くはなりますが、それとは別に「日頃言えない想い」「伝えておきたいこと」などを家族に対して最後に伝える言葉になります。

遺言書に残された言葉とは不思議なもので、残された家族にとっては何気ない言葉であっても一生心に残る言葉になり得ます。

その為、相続に関するトラブルを防ぐ為だけでなく、最後に家族に対して言葉や想いを伝える手段として遺言書を残す方も多くいらっしゃいます。

遺言書作成のメリット・デメリット

遺言書のメリットとデメリット

遺言書を作成することについては、メリットはいくつかありますがデメリットはほとんどないと言えるのですが、下記に考えうるメリットとデメリットをまとめましたのでご参照ください。

メリット

【遺産の把握・整理による負担軽減】

何よりも残されたご家族に相続に関しての手続きや遺産の把握・整理などの負担がかからなくなるという点があります。

【揉めることがなくなる】

相続人同士の話し合いで分割することになると、誰が何を相続するかの分与で揉める可能性が高くなりますが、遺言書を残しておくことで相続人同士が遺産分与で揉める要素がなくなります。

【明確な意思表示を残せる】

死人にクチなしとはよくいったもので、被相続人が亡くなった後、相続人が嘘の証言をすることもあります。

そういった時に遺言書は被相続人の明確な意思を表示する手段になります。

デメリット

相続人への分配内容を変更したい場合や、相続権を有する家族関係に変更があった場合に新しく遺言書を作り直さなければ最後に作成した遺言書の通りになってしまいます。

遺言書作成の流れ

お問い合わせ

お電話、メール、LINEなど一番お問い合わせしやすい方法でまずはお気軽にご相談ください。

面談・打ち合わせ

内容に関してのご相談や打ち合わせなどを行い、お見積もりをご提示いたします。

内容や料金に合意いただければご契約となり、作成料金を現金もしくはお振込みでお支払いいただきます。

情報の聞き取り

相続人や相続させる財産などの情報を聞き取りします。

遺言書草案作成

お聞きした情報をもとに遺言書の草案を作成し、データの状態でお送りするので内容を確認していただきます。

遺言書完成

修正などがなければ遺言書の完成となります。

封筒などに入れて開封できないようにし、大切に保管ください。

遺言書の作成料金

作成料金のご案内

遺言書を作成するには相続人や相続させる財産などを明確に把握しておく必要があります。

また、その相続人や財産の量によって作成料金が変動することもありますのでご了承ください。

遺言書の作成料金目安
44,000円~(税込)

相続人調査

連絡先や居場所の分からない相続の権利をもつ血縁者、親族の方の居場所をお調べしたり、相続人に問題がないかをお調べすることも可能です。

相続人に関する調査
100,000円~(税込)

遺言書の作成事例

事例紹介

遺言書を残そうと思うきっかけは多種多様ではありますが、いくつかの作成事例をご依頼のきっかけと共にご紹介いたします。

下記の参考例は個人の特定を避ける為、多少のアレンジを加えてあります。

遺言書の作成事例1
ご依頼の経緯
子供達も独り立ちや結婚などで家を出ていき、妻と2人でゆっくりとした時間が過ごせるようになりました。
そんな時にテレビで相続の時に残された家族が苦労することもあるというのを観て、妻とも相談して2人でそれぞれ遺言書を作っておこうということになりました。
行政書士の一言
相続に関することで実は残された家族の負担になることも少なくありません。
例えば相続人の居場所や連絡先が分からない時、財産が明確になっていないのでその把握や整理、といった部分はなかなかに大変であったりもする為、遺言書でそういった残されたご家族の負担を減らすことができます。
遺言書の作成事例2
ご依頼の経緯
大した財産があるわけではありませんが、普段なかなか言えない言葉や想いを残しておきたいと思い、内容の構成も含めてご相談させていただきました。
行政書士の一言
遺言書には不思議な効力があり、何気ない言葉でも残された人に響きますし、生前伝えても大切にされないような言葉でも残された人の心にいつまでも残る言葉として伝わることもあります。
基本的には財産の相続に関する内容が多い遺言書ですが、家族への想いを最大限に伝える手段になるのも遺言書です。
遺言書の作成事例3
ご依頼の経緯
そんなに大きい会社ではありませんが、私は会社を経営しているので、そこで働いてくれている従業員の為にも私が死んだ後のことを決めておく必要があると考え、遺言書を作っておくことにしました。
行政書士の一言
人が亡くなるとお通夜や葬式の手配、親族や交遊関係などへの連絡などバタバタします。
特に亡くなった方が経営者であると会社の跡継ぎや名義の変更など更に決めなければいけないことが出てきます。
会社に顧問弁護士がいれば顧問弁護士や取締役会、株主総会などで会議が行われることになりますが、そこで公開される内容として、またはそういった規模でない会社であっても、社長として最後の業務指示のようなものとして遺言書を残しておくことができます。