離婚協議書作成とは、夫婦が離婚する際に財産分与や養育費などの取り決め条項を記載する書面です。

離婚協議書の作成をお考えなら夫婦関係の書面作成に強い名古屋市の行政書士事務所フリースタイルにお任せください。

離婚協議書は夫婦間だけでなく【親子関係やお子さんの生活にも関わる】重要な書面です。
離婚後のトラブルを防止する為にもプロに依頼してしっかりしたものを作るようにしてください。

Q
離婚協議書は作成しておいた方がいいの?
A

離婚協議書を作成しておくことで、後々の支払いやお子様に関するトラブルを防止することが可能になります。

離婚協議書の主な記載内容

離婚協議書は離婚後のトラブルを防ぐ為に重要な書面になるので記載条項も必要事項を可能な限り網羅しないといけません。

離婚時はご夫婦で話し合うのも苦痛かもしれませんが10年20年先に離婚協議書を作成しておけば良かったと後悔するケースもある為、感情に任せずしっかりとしたものを作成しておきましょう。

内容としては最低限決めておいた方が良いものは必須事項ですが、それ以外にも夫婦間で決めておきたい条項などを記載します。

必須となる主な条項としては下記のようなものがあります。

離婚事由

離婚原因に関しては必須というわけではありませんが、離婚原因がどちらかの不倫などどちらか一方に過失がある場合はそれを明記しておくことで後々トラブルを防ぐことができます。

例えば、相手の不倫が原因で離婚になったのに、離婚してから相手が共通の知人や親族にこちら側の不倫が原因だと風潮してまわっている場合などに証明することもできます。

財産分与

ご家族で住んでいる自宅や結婚してからの夫婦の共有財産をどうするかは重要なポイントです。

ご自宅が購入済みの持ち家であればローンや名義はどうするのかを決めなければいけませんし、預貯金を分ける代わりにどちらかが住み続けるという取り決めも可能です。

また、預貯金や不動産といった財産分与だけでなくお子様名義のものも含めて保険関係もどうするか考える必要があります。

養育費

養育費は離婚してからもお子様が成人するか大学を卒業するまで支払い続ける長期間に渡る取り決めです。

ただでさえ人の感情は変わりやすく、お金が絡むと尚更口約束だけでは支払う方も支払われる方も双方安心できません。

妥当な金額を明確な期日と一緒に明記しておくことで支払い金額の増減や入金日について争いになる可能性が低くなり、トラブルが起きそうな時には重要な証拠になります。

親権や面会交渉

お子様がいる場合は、お子様の親権をどちらがもつのか、親権をもたない側はお子様との面会頻度をどうするのかなどの取り決めはしておかないと離婚してからお子様に会わせてもらえず生き別れになる可能性もあります。

親との面会についてはお子様の人生に影響する可能性のある事項ですので、夫婦できちんと話し合いを行い取り決めておかなければいけません。

離婚協議書のメリット・デメリット

メリット

離婚協議書を作成するメリットは離婚する際の取り決めを明確に書面に残しておけるという点です。

離婚する時は夫婦間で話し合いをしたくないという感情や早く別れたいという焦燥感から離婚の条件を決めなかったり、きちんと考えないまま条件を決めてしまうケースがありますが、生活が落ち着いて冷静になった時にしっかりと決めておけば良かったと思うケースも多いです。

また、離婚時に口約束でした財産分与や養育費、お子様との面会についての支払いや取り決めが守られないこともあるので、しっかりと取り決めて書面に残しておくことで言った言わないの争いや約束事をひっくり返されることを防ぎます。

デメリット

離婚協議書を作成することじたいのデメリットはありませんが、離婚協議書を作成するあたり夫婦間での話し合いを行う必要があることや書面の作成費用がかかるという点はある意味デメリットと言えるかもしれません。

離婚協議書の作成に関して

作成料金

リモート作成44,000円
面談での作成55,000円
公正証書の作成代行33,000円
草案修正無料

作成期間と流れ

ご入金から書面作成まで1週間以内を目安に作成いたします。

離婚協議書を公正証書にする場合はそこから2週間程が目安になります。

  1. お問い合わせ

    まずはお気軽にお電話・メール・LINEでご相談ください。

  2. ご入金

    ご依頼いただく場合は前払いとなりますので、作成料金をご入金ください。

  3. 打ち合わせ

    離婚協議書に記載する内容を聞き取りしながら打ち合わせを行います。

  4. 草案作成

    打ち合わせ内容を基に離婚協議書の草案を作成し、作成でき次第データをお送りして確認いただきます。

  5. 修正

    草案に修正点がありましたら修正し、再度確認していただきます。

  6. 完成

    書面が完成しましたらそれを印刷してお使いいただくか、こちらで印刷したものを郵送でお送りいたします。

  7. 公証役場との手続き代行

    離婚協議書を公正証書にする場合は公証役場とのやり取りを代行することも可能です。

  8. 公正役場で公正証書作成

    ご夫婦で予約日時に公証役場に訪問してもらい、公正証書に署名・押印して終了となります。

打ち合わせ方法

名古屋市中区にある事務所までお越しいただいて面談で打ち合わせを行うか、メールやLINEで聞き取りを行います。

面談・メール・LINEが難しい場合は聞き取り用の書面を郵送でお送りいたしますので、ご返送いただいたものを基に離婚協議書を作成することが可能です。

面談場所

行政書士事務所外貨

打ち合わせを面談にて行う場合は、お電話やメールなどでご予約いたはだいた後、愛知県名古屋市中区千代田四丁目2-11-605にある行政書士事務所にお越しください。

また、お客様のお住まいが愛知県内であれば交通費として5,000円いただき、お客様のご自宅や近所の喫茶店などへお伺いしての出張面談も可能となっております。

離婚協議書を公正証書にする

公正証書は公証役場で公証人に作成してもらう公的書面です。

メリット

離婚協議書を「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておくことで養育費などの支払いが滞った時にすぐに相手の財産や給料を差し押さえすることが可能になります。

料金と作成期間

内容量によって料金は変わりますが、おおよそ1万円~2万円で作成でき、期間は時期にもよりますが2週間程で作成することが可能です。