クーリングオフを利用するにはハガキか内容証明郵便に必要事項とクーリングオフを利用する旨を記載して、クーリングオフの期限内に契約の相手方に意思表示を伝える必要があります。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、訪問販売や電話での勧誘など特定の販売方法により、
- その場の雰囲気で断りづらく契約してしまった
- 担当者の口車に乗せられてしまった
- 半ば強引に契約させられてしまった
など、自分の意思に反して契約してしまった消費者を守る為の制度で、一定期間内であれば一方的に無条件で解約を認めるものです。
クーリングオフが認められる為には条件がありますが、条件にさえ該当すれば支払い済みの代金も全額返金してもらえます。
クーリングオフの期限は?
クーリングオフが認められる期限は商品やサービスによってそれぞれ定められており、契約したその日を含んで日数を計算します。
訪問販売 | 全ての商品・サービス | 8日間 |
電話勧誘 | 全ての商品・サービス | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介 | 8日間 |
マルチ商法 | 全ての商品・サービス | 20日間 |
内職・モニター | 全ての商品・サービス | 20日間 |
契約書面にクーリングオフについての記載がない場合や、そもそも契約書面自体を受け取っていない場合は、期間を過ぎてもクーリングオフ出来ます。
クーリングオフできないものもある
上記の形式に当てはまらないものは期限内であってもクーリングオフできません。
また、上記に該当するものであっても以下に当てはまる場合はクーリングオフができません。
- 仕事、営業用に購入したとき
- 現金取引で3,000円未満を支払ったとき
- 化粧品、健康食品などの消耗品で開封、使用したときの使用分
- (注)但し、契約書面にその説明(消耗品の特則)を記載されていない場合は、クーリング・オフできます。
- 路上勧誘(キャッチセールス)で行われる飲食店、カラオケ等
- そのほか、葬儀、乗用自動車など
クーリングオフならハガキよりも内容証明郵便の方がお勧め
当事務所ではハガキではなく内容証明による通知を推奨し行っております。
法的には書面で通知すれば問題ないのですが、ハガキだと「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容」を通知したのかが記録に残らないのに比べ、内容証明郵便であればそのような内容は全て郵便局に記録される為、相手に言い逃れされる心配がありません。
内容証明を発送したけど相手が受け取らなかったら?
クーリングオフの場合は内容証明郵便を発送した時点で成立します。
例えば
- 発送日はクーリングオフの期限内だったが相手が受け取ったのは期限外
- 相手が受け取りを拒否した
- 相手が不在で保管期間を過ぎて戻ってきてしまった
などの場合であってもクーリングオフは成立します。
そうでなければ業者側が故意に受け取らずに期間が過ぎるのを待てば事実上クーリングオフが成立しなくなってしまうからです。
内容証明郵便を発送さえすれば相手が受け取らなかったとしても「クーリングオフは成立した」と考えてこちらもその後は放置してもいいのですが、相手方はクーリングオフの成立に気付いていない状態になるので余計な手間を省く為、クーリングオフの成立を伝える旨の書面を普通郵便などで送達しておくと良いです。
また、既に支払った金額がある場合は返金を求める書面を再度送達していく流れになります。
クーリングオフの書面作成料金
クーリングオフは期限内であっても書面に正しい記載事項を記載して送達しなければ成立しません。
明確に期限も定められているので、自分で作成して送ったものの必要事項が記載されておらず、「気付いた時には期限を過ぎていてクーリングオフできなくなった」ということも考えられるので、費用がかかるとしても【行政書士】や【弁護士】に依頼することをお勧めいたします。
作成から発送まで全て込みの料金価格です。