和解合意書とは、「和解書」「示談書」と言われることもあり、双方で合意した内容を書面に残すことで示談を証明する為に作られることの多い書面です。

「双方」とは、どちらか片方が不倫をした夫婦や、配偶者に不倫された側とその不倫相手の二人を指します。

不倫行為を適切に処理する書面として最も有効な和解合意書の作成をサポートさせていただきます。

和解合意書のメリット

慰謝料の支払いを明確にする

和解合意書の一番重要な内容は「慰謝料の支払い」や「不倫関係の解消」を明確に書面に残すことです。

慰謝料の支払いに関しては仮に口頭でのやり取りと現金での支払いだけでは後々何かあった時にその事実を証明することが難しくなりますし、仮に振り込みで金銭のやり取りを記録に残したとしてもその振り込みが何の振り込みであったのかまでは証明できません。

そういった記録を残すことはお互いにとってメリットになる為、証明の為に口頭だけではなく和解合意書を交わすようにした方が良いです。

また、慰謝料を分割で支払う場合であれば分割での支払い計画をしっかりと記載することで、分割払いが滞った場合の対応もスムーズに行うことができるようになります。

情報の拡散を制限する

和解合意書を交わす時はどちらかが法律的に違反するようなことをした場合です。

仮に内容が不倫に関するものであれば、不倫した側はそれを会社や家族にバレたくないと思うものですし、配偶者に不倫された側も不倫に関する内容や情報を広められたくないと考える方は多いと思います。

そういった場合は和解合意書に「第三者に口外しない」旨の条項を記載することでお互いに情報を話される心配を減らすことができます。

不倫された側からすれば相手の職場や家族にバラしてやりたいと考える方も多いとは思いますが、例え事実であっても不必要に不特定多数に情報を拡散することは「名誉毀損」に該当する可能性があるので、それをするよりはそういったことをしない代わりに慰謝料の支払いや不倫関係の解消を相手に約束させた方が後々のメリットとしては大きいです。

和解合意書のデメリット

和解合意書は双方にとってメリットのあるものになるので、デメリットと言えるものはほとんど存在しないのですが、和解合意書を交わして示談を成立させるという意味でのデメリットは存在します。

追加の請求はできない

和解合意書には「これでこの件に関する債権債務はなくなる」という旨の条項を盛り込むことが一般的な為、和解合意書による示談が成立した後は、追加で金銭その他の要求や訴訟ができなくなります。

仮に追加で訴訟や金銭の要求ができるような内容にしてしまうと、片側には和解合意書を締結するデメリットしかなくなる為、一方に対してだけ有利な契約とみなされて書面が無効になる可能性もありますし、そもそも示談合意が成立しなくなる可能性も高くなるので双方にとってメリットのあるかたちにしておくことが一般的です。

和解合意書に違反したらどうなる?

もし署名押印して締結した和解合意書にどちらかが違反した場合を考慮し、違約金の支払いや和解合意書によって守られる権利の無効などの不利益を破った側が負うような条項を記載することでペナルティを与えることが可能になります。

違約条項が入っていない場合であっても一度合意した示談を破棄するメリットはどちらにもないので和解合意書に違反するようなことはそうそうありませんが、加えて違約条項を付けることで更に違反に対しての抑止力を強めることができます。

和解合意書の作成料金と流れ

和解合意書はおおよそご依頼から完成まで1週間程で行うことができます。

また、書面作成においては先払いとなりますので、作成作業はご入金を確認後に着手となります。

作成は面談での作成の他、メールやLINEで情報などを送っていただければリモートでの作成にも対応している為、名古屋市だけでなく全国からの作成依頼に対応しております。

作成料金

リモートでの作成33,000円
面談での作成44,000円
相手方との郵送やり取り+5,500円
出張作成+33,000円

作成の流れ

  1. ご相談・お見積もり

    まずはご相談内容をお聞きしお見積もりをいたしますのでお電話・メール・LINEでお気軽にお問い合わせください。

  2. 草案作成

    ご依頼が決まり、ご入金を確認いたしましたらまずは草案の作成を翌日~1週間を目安に行います。

  3. 草案データ修正

    データで草案をお送りいたしますので内容をご確認いただき、修正点がありましたら無料で修正いたします。

  4. 和解合意書完成

    修正点がなくなりましたら和解合意書の完成となりますので、その後の進め方のアドバイスやサポートを行い、和解合意書は印刷してお使いいただくか、こちらで印刷したものを郵送にてお送りいたします。

和解合意書の活用事例

和解合意書は幅広い状況や目的に対応する書面なので活用方法も様々で、以下のような活用事例があります。

労働紛争の解決

労働者と雇用主の間で賃金未払いや労働条件の変更などの論争が生じた場合の活用事例。

– 新たな労働条件や賃金の合意: 双方が合意に達した新しい労働条件や賃金体系が明記されます。

– 解雇や訴訟の撤回: 和解により、労働者が雇用主に対する解雇や訴訟を取り下げることが含まれる内容。

– 補償金の支払い: 過去の未払い賃金や損害の補償として、雇用主が労働者に対して一定の金額を支払うことが含まれる内容。

契約違反の解決

契約上の義務や条件に違反が生じた場合の活用事例。

– 違反側の補償: 契約違反を犯した側が補償金を支払うことに合意する場合があります。金額や支払い方法が明記されます。

– 契約条件の修正: 双方が新たな条件や義務に合意することで、契約を修正する為の修正内容が具体的に記載される内容。

– 特定の行動の取り決め: 和解により、違反側が特定の行動を取ること(例:特定の製品の回収、サービスの提供再開など)が含まれる内容。

商業紛争の解決

企業間の商業取引や競合関係において紛争が発生した場合の活用事例。

– 知的財産権の侵害に関する解決策: 和解により、知的財産権の侵害行為に対する補償金やライセンス契約の締結などが含まれる内容。

– 不正競争行為の解決策: 双方が合意に達し、不正競争行為を行わないことを確約する内容や具体的な行動や制約が明記されます。

– 競合関係の修復策: 和解により、競合関係を修復するための合意や協力関係の構築が含まれる内容。

人権侵害の解決

人権侵害や差別行為に直面した個人や団体の活用事例。

– 賠償金の支払い: 加害者が被害者に対して賠償金を支払うことが含まれます。金額や支払い方法が合意されます。

– 謝罪や公的な認識: 和解により、加害者が被害者に対して謝罪することや、公的な認識を示すことが含まれる内容。

– 再発防止策の採用: 和解合意書には、同様の人権侵害が再発しないようにするための措置や改善策が含まれる内容。

これらは一般的な和解合意書の活用事例ですが、実際の具体的な事案には状況や要件が異なる場合がある為、紛争当事者は行政書士や弁護士など専門家による助言を得ることが重要です。